デジタル技術の活用により、特にスタートアップ・中小の事業活動が多様化していることに対応し、ブランド・デザインの保護強化の一環として、商標法が改正され、商標登録可能な商標が拡充されることになりました。
2024年4月~の改正点は次の2つ。今回は①コンセント制度について説明します。
2024年4月の商標法の改正(法律概要01.pdf (jpo.go.jp)) |
①コンセント制度の導入 ②他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和 |
コンセント制度とは?
ある商標について商標登録出願をしたとき、出願した分野と同一・類似分野において、その商標に類似する先行商標が既に登録されている場合、登録は認められないのが原則です。
一方、米国・欧州等の諸外国では、既に登録されている類似の先行商標があったとしても、先行商標の商標権者による先行商標と後願商標が併存して商標登録すること(併存登録)の同意があれば登録を認める、コンセント制度が導入されています。
コンセント制度導入の背景
グローバルなコンセント契約の必要性
多くの諸外国においてはコンセント制度が存在し、グローバルなコンセント(併存登録の同意)契約を結ぶこともある中、日本にコンセント制度がないことにより、同様の契約や手続が出来ないことが、日本での商標登録の障壁となっているという声があがっていました。
アサインバックに代わる手段の必要性
同じ商標権者であれば類似する商標の登録は認められるため、従来は、先行登録商標と後願の商標を一時的にどちらかの権利者の名義に変更し、後願の商標を登録させてから、本来の権利者の名義に戻す、アサインバックという手法で、類似する商標の併存登録を行ってきました。
しかし、アサインバックには、権利の一時的な移転に伴うリスクがあることや、交渉手続、費用の負担が大きいことなどを理由に、より簡便・低廉なコンセント制度の導入が求められていました。
日本のコンセント制度は「留保型」
今回の改正で導入されたのは、商標権者の同意があったとしても、出所混同のおそれがあると判断される場合には登録できない、「留保型」のコンセント制度です。
そのため、商標権者の併存登録の同意書を提出しても、出所混同のおそれがないかどうかの審査がなされ、場合によっては登録は認められないケースも想定されます。
なお、「留保型」のコンセント制度は米国など多くの国や地域で採用されていますが、ニュージーランドでは商標権者の同意があれば更なる審査を経ずに登録を認める、「完全型」のコンセント制度が採用されています。
拒絶理由に対するオプションが増える!
今回のコンセント制度の導入により、類似する先行商標が既に登録されているという拒絶理由に対する対応策が一つ増えることになります。
類似する先行商標を理由とする拒絶理由通知への対応策 |
・意見書による反論により拒絶理由を覆す ・不使用取消審判により先行商標を取り消す ・アサインバックによる併存登録 +コンセント制度の利用(先行商標権者の同意書の提出)による併存登録 |
とはいえ、「留保型」のコンセント制度であるため、商標権者の同意をとりつける交渉のほかに、2つの商標が出所混同しないことを示す書類の提出も必要となりますので、その利用のハードルは低くないように思えます。
今後の運用に注目です。
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