起業における商標登録の必要性とタイミング

起業における商標登録の必要性とタイミング

弁理士 杉田基子
弁理士 杉田基子

起業したばかりの方に商標登録のお話をすると、「商標登録は今のところは考えていない、ビジネスが軌道にのってから・・・」という答えが返ってくることが多いように思います。

確かにやらなければならないことが多すぎて、商標登録に時間も費用もかける余裕はないのはよくわかります。

ですが、商標登録のタイミングがビジネスの明暗を分けることもあります。

実際のところ、商標登録のタイミングが遅くなったために、希望の商標の登録ができなかったり、トラブルに巻き込まれたりするケースも少なくありません。

そこで、今回は起業を切り口に、商標登録の必要性とそのタイミングについてQ&A形式で解説します。

商号と商標登録の違い

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商標登録?
商号登記してるから必要ないんじゃない?

会社の名称を安心して使用するためには、商標登録が必要です。

商号登記」と「商標登録」は異なる手続です。

商号登記」は、法務局の登記簿に会社名や屋号を記入する手続です。つまり、その名称について独占権を与えるものではありません。

一方、「商標登録」は名称やロゴについての独占権を取得するための手続です。

商号登記だけでは、他人のまぎらわしい名称やマークの使用を排除することはできません。

商号や名称、ロゴを安心して使用するためには、商標登録する必要があります。

商号登記商標登録
管轄省庁法務局特許庁
対象会社名や屋号などの名称のみ名称、ロゴマーク、立体商標、動きのある商標など
効力や範囲など商号が同一かつ本店所在地も同一のがある場合、商号登記はできない。
逆にいえば、本店所在地が同一であっても類似の商号は登記できる。また、同一の商号でも本社所在地が異なれば登記できる。
→同一・類似の商号の使用を排除することはできない。
商標登録の効力は日本全国に及ぶ。
商標登録した同一・類似の商品・サービスにおける他人の同一・類似の商標の使用を排除することができる。

 

商標登録の必要性について

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起業ってなにかとお金がかかるので、できれば商標登録にお金をかけたくないんだけど、商標登録って必要なの?

せっかくの努力をムダにしたくないなら商標登録すべきです!

何日も悩んだ末にやっと決めた会社名商品名サービス名・・・。

なんとかお金を捻出してデザイナーさんにデザインしてもらったロゴ・・・。

努力の甲斐あって少しずつお客様に認知されてきた会社名商品名、サービス名ロゴ・・・。

商標登録しないまま使っていると、先に誰かが商標登録してしまい、その名称やロゴが使えなくなってしまうリスクがあります。

また、商標登録していないと、ライバルが似たような名称やロゴを付けた商品を売っても何も言えず、売り上げが下がるいっぽう・・・。

そう。商標登録しないまま名称やロゴを使っていると、名称を考えた労力、なんとか捻出したデザイン費や広告費、寝る間も惜しんだ商品づくりや広告宣伝活動など・・・せっかくのあなたの努力が水の泡になってしまうのです。

商標登録すれば、他人が先に商標登録するリスクはなくなります。また、ライバルが似たような名称やロゴを使用したときにその使用をやめさせることができます。

商標登録は、あなたの努力をムダにしないため、そして、その努力を最大限生かすためのものなのです。

                                               

商標登録のタイミング

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商標登録するなら、いつがいいの?
黒字になったとき? 個人事業主から会社に変えるときでも大丈夫?

商標登録はできるだけ早く、公表する前に出願するのがベスト!

名称やロゴなどをプレスリリース、ホームページなどで公開する前に、商標登録まではいかなくても、出願(申請)しておくことをおすすめします。

なぜなら、商標登録は早い者勝ちだからです。

ここでいう「早い」とは、「使用開始の早さ」ではなく、「商標登録出願の早さ」です。

ですので、いくら使用開始が早くても、出願が遅いと商標登録できない可能性があります。

名称やロゴを公表した後ですと、それを見た他人が同一又は類似の商標を先に出願してしまうリスクが高くなります。

「商標トロール」といわれる人たちが大量の出願をしている現状を考えると、それに巻き込まれる可能性はゼロではありません。また、商標登録出願していないことを知ったライバルが先に出願してしまう可能性もあります。 

「商標トロール」とは・・・
商標を自身で使う意図がないにも関わらず商標登録し、その 商標を実際に使いたいと考える人に対して売りつけたり、使用料や賠償金を請求する人など。

ビジネスを進めていくと、他社とコラボレーションをする機会や、フランチャイズなどの業務拡大の機会が出てきます。これらの段階になると商標登録は必ず必要となります。

その段階で商標登録できればよいのですが、すでに似ている名称やロゴが登録されていて商標登録できないケースも多いのが事実です。

必要なときに商標登録できないリスクをなくすためにも、早めの商標登録をおすすめします。

なお、出願の前には商標登録できるかどうかを確認するため 同一・類似の商標が出願・登録されていないかを調査することが重要です。

↓ 商標を調査するためのデータベース
特許情報プラットフォーム|J-PlatPat [JPP] (inpit.go.jp)

                                               

商標登録の対象

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会社名とブランド名がちがうんだけど、商標登録するのはどっち?

できれば会社名、ブランド名どちらも商標登録すべき。まずはブランド名から。

洋服のタグについている名前と製造販売する会社の名前が違ったり、レストランの名称と運営会社の名前が違ったり・・・。会社名とブランド名が違うケース、確かにありますね。

そのような場合、商標登録の優先度が高いのは、洋服のタグについている名前やレストランの名称など、いわゆるブランド名です。

お客様や関係業者の目に触れる機会も多いですし、商標のトラブルが生じた際の影響も大きいためです。万が一商標を変更する場合には、看板、広告、タグ、ショッピングバックなど、変更にかかる費用と労力がかなり大きくなります。

一方、会社名はブランド名に比べると露出度が高くないケースが多いと思いますので、商標登録の優先度はブランド名よりも低くなります。

しかし、いまでは会社名を使用したSNSでの情報発信などが行われるケースもあり、ビジネスを進めるうえで会社名も重要な商標です。また、会社名にトラブルが生じたときには社会的な信用にも響きますので、会社名も商標登録することをおすすめします。

会社名とブランド名が異なるケース

会社名ブランド名
株式会社ファーストリテイリングユニクロ、ジーユー
株式会社ゼンショーホールディングスすき家、なか卯
株式会社ケイシイシイルタオ

                                                 

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