前回に引き続き、2024年4月の商標法改正の話です。今回は改正点②他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和について説明します。
2024年4月の商標法の改正(法律概要01.pdf (jpo.go.jp)) |
①コンセント制度の導入 ②他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和 |
フルネームを含むブランド名
ファッション業界では、創業者やデザイナーのフルネーム(氏名)が入ったブランド名が使われることが多いと思います。
改正の背景
かつては、ブランドとして一定の周知性を有することが考慮され、上記のようにフルネーム(氏名)を含む商標が登録されていました。
しかし、近年は、同姓同名の他人がいる場合は全員の承諾が必要という要件が厳格に運用され、既に登録されている商標と同じであっても拒絶されているという実情があり、ファッション業界を中心に要件緩和の要望が挙がっていました。
承諾は一定の知名度のある他人のみ!
現在は、複数の同姓同名の他人がいる場合、全員の承諾がなければ登録は認められませんが、改正後は、一定の知名度のある同姓同名の他人の承諾のみで登録が認められるようになります。
もし同姓同名の他人が複数存在したとしても、一定の知名度のある同姓同名がいない場合は承諾は不要となります。
出願人側の事情も考慮される!
他人の承諾の要件は緩和されますが、下記のような出願人側の事情が考慮されるようになります。
①出願人と商標に含まれる氏名との間に相当の関連性があること
「相当の関連性があること」は、単に思いついただけといった関連性があるのみでは足りず、例えば、商標に含まれる氏名が出願人の自己の氏名、創業者や代表者の氏名、出願前から継続的に使用している店名等である場合といった、氏名と出願人の間に一定の関係性があることが必要となります。
②不正の目的がないこと
例えば、他人への嫌がらせの目的や先取りして商標を買い取らせる目的などの不正の目的がないことが必要となります。
承諾が必要な「一定の知名度」が具体的にどの程度なのか?それをどのように証明するのか?など、
実際の運用が気になるところです。
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