商標登録において「商標」とともに重要なのが「指定商品・指定役務」。
「指定商品・指定役務」は商標を使う商品や役務(サービス)を記載していただけばいいのですが、今回はうっかりしがちな「指定商品・指定役務」の注意点をご紹介します。
似たような商品でも区分が分かれることがある!
商標権は商標(マーク)とそれを使用する商品・役務(サービス)との組合せから構成されるものであり、「指定商品・指定役務」は商標権の権利範囲を定める重要なものです。
「指定商品・指定役務」は、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分け(第1類~第45類)した「区分(類)」に従って、具体的に特定する必要がありますが、商品及び役務の中には、似たような商品や役務であっても材質や用途等によって区分が分かれる場合があります。
商品・役務を指定する際の御注意 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp) 3. 商品・役務の注意点 |
類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2024版対応〕 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp) ↑ 第1類~第45類の区分 |
「材質」によって区分が分かれるケース
菓子の原材料や茎支持具の素材など、材質によって区分が複数に分かれるケースがあります。
菓子
第29類 | 第30類 |
菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。) | 菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。) |
数年前までは、どんな素材の「菓子」でも第30類だったんだけど、素材によって第29類と第30類に分かれることになったんだよ。
茎支持具
第6類 | 第20類 |
金属製植物の茎支持具 | 植物性茎支持具(金属製のものを除く。) |
「用途」によって区分が分かれるケース
「除菌剤」や「消臭剤」など、用途によって区分が複数に分かれるケースがあります。
「工業用」か「洗濯用」かなど、用途によって区分が分かれるんだね。
除菌剤
第1類 | 第3類 | 第5類 |
工業用除菌剤 | 洗濯用除菌剤 | 除菌剤(工業用のもの及び洗濯用のものを除く。) |
消臭剤
第1類 | 第3類 | 第5類 |
工業用消臭剤 | 身体用消臭剤,口臭用消臭剤,動物用消臭剤 | 消臭剤(工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。) |
入浴剤
第3類 | 第5類 |
入浴剤(医療用のものを除く) | 医療用入浴剤 |
展示会の企画・運営又は開催
第35類 | 第41類 |
食品の販売促進のための展示会の企画・運営又は開催 | 教育・文化のための食品の展示会の企画・運営又は開催 |
「食品の展示会」でも、販売促進のためのものは「第35類」、教育・文化のためのものは「第41類」なんだね。
商品・役務名検索で確認を!
出願する商品を使用する商品やサービスがどの区分に属するかは、「J-PlatPat 特許情報プラットフォーム」の「商品・役務名検索」で確認することができます。
もし材質や用途によって区分が分かれるときは、現在使用している商品・役務だけでなく、使用を予定している商品・役務の材質・用途を確認して、「区分」と「指定商品・指定役務」を記載するようにしてくださいね。
J-PlatPat 特許情報プラットフォーム 商品・役務名検索|J-PlatPat [JPP] (inpit.go.jp) |
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