商標が似ているかどうか・・・。
商標登録の審査における商標が似ているかどうかの判断(類否判断)は、一般的な感覚はちょっと違います。
そこで、今回は商標登録の審査における商標の類否判断の例をご紹介します。
審査における類否判断の傾向
商標の類否判断では、商標の「外観(見た目)」、「称呼(呼び方)」、「観念(意味)」の3つの要素が考慮されます。
商標登録の審査では、3つの要素のうち「称呼(呼び方)」が重視され、漢字、平仮名、カタカナ、ローマ字など表記が違っても「称呼(呼び方)」が同じ場合は、商標が類似すると判断される傾向があります。
称呼(呼び方)が同じため類似すると判断されたケース
下記に挙げたのは、平仮名、カタカナ、漢字、ローマ字など表記が違うので「外観(見た目)」は違うのですが、「称呼(呼び方)」が同じため、商標同士が類似すると判断されたケースです。
不服2021-15563
不服2021-15406
商標の一部が省略され類否判断がなされたケース
「〇〇+商品の説明」のような商標の場合は、商標全体としては「称呼(呼び方)」が違っても、「商品の説明」が省略され「称呼(呼び方)」が同じだと判断されるケースもあります。
不服2021-16759
不服2021-15527
不服2022-4182
出願する前に調査を!
J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)では、「称呼(呼び方)」が同じ商標を調査することができます。
「〇〇+商品の説明」のような商標の場合は、「〇〇」部分についても、同じ「称呼(呼び方)」の商標が既に出願したり登録されたりしていないか、チェックしてみてくださいね。
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