
春、新年度。名刺やウェブサイト、パンフレットなどを見直すこの時期。
実は、商標登録の内容も見直しのチャンスなんです。
起業から少し時間がたった今、ビジネスの中身や方向性に変化はありませんか?
今回は、「指定商品・指定役務」と「商標」について、見直すべきポイントをご紹介します。
ビジネスと商標登録の内容、ズレていませんか?
起業当初に想定していた内容と、いま行っているビジネスにズレはありませんか?
たとえば…
- アクセサリー販売から、ワークショップもスタートした!
- 起業当初に使っていたロゴから、デザインを一新した
こうした変化は、商標登録内容の見直しサインです。
登録の内容が現在の事業に合っていないと、いざという時に商標権で守れないこともあります。
「指定商品・指定役務」のずれを見直す
商標登録の「指定商品・指定役務」って?
商標登録は、「この商標を、これらの商品・サービスに使いたい」という申請に基づき認められるもので、「商標(ネーミングやマークなど)」と「使用する商品・サービス」のセットです。
そのうち、「使用する商品・サービス」を指定したものが「指定商品・指定役務」であり、商標登録に基づく商標権の権利範囲となります。
↓ より詳しく「指定商品・指定役務」については知りたい方はこちらをどうぞ!
初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~ | 経済産業省 特許庁
類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2025版対応〕 | 経済産業省 特許庁
ビジネスの広がりに応じて商標登録を!
ビジネスが広がった場合は、新たに広がった分野が商標登録の指定商品・指定役務に含まれているかどうかをチェック!
もし広がった分野が現在の指定商品・指定役務に含まれていない場合は、別途商標登録を検討しましょう。
【例1】パンの販売から、イートインスペースを設けてカフェも営業するようになった!
このようなときは、既に商標登録している「パンの販売」に関する第30類「菓子、パン」の指定商品・指定役務のほかに、「カフェ」に関する第43類「飲食物の提供」の指定商品・指定役務についての商標登録を検討する。
【例2】アクセサリー販売から、ワークショップもスタートした!
このようなときは、既に商標登録している「アクセサリー」に関する第14類「身飾品」の指定商品・指定役務のほかに、「ワークショップ」に関する第41類「ワークショップの企画・運営及び開催」の指定商品・指定役務についての商標登録を検討する。
追加出願の注意点:「あとから出願」は要注意!
「今の登録で足りない分は、必要になったら追加出願しよう」…と思っている方、要注意です。
というのも、商品やサービスが世に出たあとでは、他人に先に出願されてしまうリスクが高くなるからです。
特に人気が出てきたときこそ、他人の出願や模倣の対象になりやすく、 「もう登録できない…」ということになりかねません。
商標登録は早い者勝ちです。
ビジネスが広がってきたと感じたら、そのタイミングで見直しを検討するのがおすすめです。
商標も変わっていませんか?
ビジネスを進めていくと、商標の使い方や商標そのものが変化することがあります。
例えばこんなケース:
- 起業当初に使っていたロゴから、デザインを一新した
- 当初は英語のネーミングを使っていたが、お客様に覚えてもらえるように、短くしたカタカナの愛称をメインで使用するようになった
このような場合は、現在使っている商標が守られない可能性があります。
実際にメインで使っているロゴやネーミングをきちんと登録しておくことで、ビジネスを確実に守り、取引先やお客様からの信頼性を確保することにもつながります。
見直しも、「つじのか」がサポートします!
「商標登録したけど、いまの事業と合っているのか不安」
「追加出願したほうがいいか、判断がつかない」
「ロゴを変えたけど、商標登録は必要?」
そんな時は、お気軽にご相談ください。
ビジネスの成長や変化に合わせて、商標登録の内容をしっかり整えておくことは、これからの飛躍のための安心の土台になります。
春のスタートとともに、あなたのブランドの“土台”も見直してみませんか?
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