”大阪・関西万博”を商標の目線で見てみると…?

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3 レスポンス

  1. 安藤啓太 より:

    商標登録についてうかがいたいのですが、今回の「大阪・関西万博」は、商標登録されています。という記事を書くにあたって、「大阪・関西万博」と表記するために、申請などは必要だったのでしょうか。商品(イベント)名など以外に「大阪・関西万博」と使用する場合も、何かしら制約されるのかを、知りたいです。

    • monoka より:

      コメントありがとうございます。
      本ブログの記事の執筆・公開にあたり、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会に申請を行っていません。
      本ブログ記事における使用は、ブログ記事の一部であり商標権等の権利を侵害するものではないと考えられるためです。
      なお、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会は、名称やキャラクターの使用に関する問い合わせ窓口を設けているようですので、
      そちらに問い合わせてみてもよいかもしれませんね。
      https://www.expo2025.or.jp/news/news-20230428-02/

  2. 安藤啓太 より:

    ありがとうございます。そうですよね。あくまで商標に関する権利と制約ですよね。万博公式ホームページの言葉が強めでしたので少し不安になりましたが、杞憂と分かり安心しました。

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