商標登録したいネーミングやロゴがあるんだけど、これって商標登録できるのかしら? 気になりますよね。
拒絶理由通知が届いて「え~!知らなかった」と後悔する前に、おさえておきたい商標登録の要件を解説します!
商標登録の要件はたくさんあるので、ここではよく遭遇する主なものに絞って説明します。
なお、詳しい要件については下記の特許庁のサイトをご確認ください。
・出願しても登録にならない商標 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)←要件全体をざっと見渡せます。
・商標審査基準 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)←各要件の詳細な説明があります。
1.自己と他人の商品・サービスを区別することができないもの
商標権で保護される商標は、自己と他人の商品・サービスを区別する目印であるため、誰の商品・サービスかわからない商標は登録が認められません。
個人的には、この要件についての拒絶理由通知が年々多くなってきている印象があります。
この要件に該当するかどうかは、出願する商品・サービス分野での商標の使用状況がポイントとなることが多く、インターネットにより特許庁の商標審査官も業界内での商標の使用状況を調べることができるようになったためだと思います。
ですので、まずは出願しようとする商標の使用状況をインターネットでチェックすることをお勧めします。インターネットで検索してみて、その商標がたくさん出てくると、この要件に該当する可能性がありますので要注意です。
(1) 単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標
商品の産地や原材料などの商品・サービスの内容や特徴は、業者が自由に使用できるものであり、それを使用しても誰の商品・サービスなのかがわからないし、また、それを特定の者が独占してしまうと他の業者が使えないという弊害が生じるため、登録が認められません。
・商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産や使用の方法、時期、数量、価格 ・サービスの提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法、時期、数量、価格 |
(例) 産 地:KOBE(蓄電池) 販売地・提供場所:瀬戸大橋(菓子)、銀座(飲食物の提供) 品質・質:クリーン(貯水タンク)、定期(預金) 原材料:伊豆わさびパイ(菓子) 効 能:安眠ケット(電気毛布)、安全(輸送) 用 途:GOLF(洋服)、パスポート(写真撮影) 時 期:年中無休(倉庫の提供) 数 量:1週間(語学教授) 価 格:大バーゲン(家具)、格安プラン(主催旅行の実施) |
(2)商品・サービスの普通名称のみの商標、慣用されている商標
「普通名称」は商品・サービスの一般的な名称で、固有の名称だけでなく、略称や俗称も含まれます。
「慣用されている商標」は普通名称ではないけれども、永年業界内で使用されていて、同業者が一般的に使用している商標です。
(普通名称の例) 固有の名称:チョコレート、パーソナルコンピュータ、スマートフォン 略 称:チョコ、パソコン、スマホ、損保、空輸 俗 称:おてもと(箸)、波の花(塩) (慣用されている商標) 正宗(清酒)、羽二重餅(餅菓子)、かきやま(あられ)、観光ホテル(宿泊施設の提供)、 プレイガイド(興行場の座席の手配) |
ただし、「商品・サービスの」という限定がありますので、その商品・サービスの普通名称や慣用されている商標でなければ登録が認められる可能性があります。
例えば、「アップル」は商品「りんご」の普通名称ですが、商品「スマートフォン」の普通名称ではないので、「アップル」は商品「スマートフォン」分野では商標登録可能です。
また、商品・サービスの普通名称であっても、他の図形や造語などを組み合わせたり、図案化などの特徴のある態様にすることによって、商標登録が可能となる場合があります。
(3)ありふれた氏又は名称のみを表示する商標
「ありふれた氏」は多数使用されている苗字です。
「杉田」のような漢字表記だけでなく、「すぎた(平仮名)」、「スギタ(カタカナ)」、「SUGITA(ローマ字)」のような表記も該当します。
「氏」がありふれているかどうかは、例えば、電話帳において同種のものが多数存在するものかどうかで判断されます。
「ありふれた名称」は「ありふれた氏」に「株式会社」「商店」などを結合したものです。
(例) 山田、スズキ、WATANABE、田中屋、佐藤商店 |
(4)極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
仮名文字の1字、ローマ字(AからZ)の1字又は2字、数字などの構成が極めて簡単なもので、商品の品番、型番、種別、型式、規格等を表した記号や符号として、一般的に使用されるものは、登録が認められません。
(例) 数字(5、7) ローマ字1文字または2文字(i、AB) 仮名文字1文字(あ、た) ローマ字または数字から生じる音を表示したもの(エービー、トウエルブ、じゅうに) ローマ字2文字と数字を組み合わせたもの(VO5) 図形(1本の直線、波線、輪郭として一般的に用いられる△、○、◇等の図形) 立体的形状(球、立方体、直方体、円柱、三角柱等の立体的形状) |
なお、「SVA」、「VSA」、「TVS」などのローマ字3文字になるとこの要件には該当しませんので、ローマ字3文字の商標は数多く登録されています。
(5)その他何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができない商標
(1)~(4)には該当しないけれど、誰の商標・サービスかを示す目印とならない商標です。
(例) 単位(「メートル」、「グラム」、「Net」、「Gross」等) 元号(「令和」、「平成」) 規格(「JIS」) キャッチフレーズ・スローガン(「お客様第一主義の」) 店名として多数使用されている商標(「愛」、「純」、「フレンド」、「ひまわり」) 国内外の地理的名称 地模様 |
(1)~(4)には当てはまらない商標であっても、その商標がインターネット上で多くの人に使用されている場合、この要件で拒絶されることがありますので、インターネットにおける使用状況のチェックは必須ですね。
(1)、(3)及び(4)の例外
「1.自己と他人の商品・サービスを区別することができないもの」には例外があります。
使用による識別性の獲得
(1) 単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標
(3)ありふれた氏又は名称のみを表示する商標
(4)極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
上記の(1)、(3)または(4)に該当する商標であっても、長い間使用された結果、全国の需要者がその商標を特定の業者の商品・サービスの目印として認識するようになった場合、すなわち識別性を獲得した場合は、登録が認められます。
(使用により識別性を獲得し登録が認められた例) ミルクドーナツ(ドーナツ) あずきバー(菓子) ミヨシ(シャンプー) EQ(自動車・二輪自動車) |
地域団体商標
(1)のうち「地域名+商品名(サービス名)」の商標については、一定の地理的範囲で需要者がその商標を特定の団体の商品・サービスの目印として認識するようになった場合は登録が認められます。
これは地域の特産品等の「地域ブランド」の保護による地域経済の活性化を目的とした地域団体商標制度によるもので、一定の地理的範囲での周知性のほかに、登録主体が事業協同組合等の地域に根差した団体であることなどの要件も満たす必要があります。
地域団体商標制度とは | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)
(地域団体商標登録の例) 十勝川西長いも、鵡川ししゃも、たっこにんにく、いわて牛、仙台味噌、 高崎だるま、横濱中華街、佐世保バーガー、指宿温泉 |
2.公益性に反するもの
公益的に使用されている標識と紛らわしい商標や需要者の利益を害するおそれのある商標は登録を受けることができません。
(1)公益的に使用されている標識と紛らわしい商標
・国旗、菊花紋章、勲章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
・外国、国際機関の紋章、標章等であって経済産業大臣が指定するもの、白地赤十字の標章又は赤十字の名称と同一又は類似の商標等
・国、地方公共団体等を表示する著名な標章と同一又は類似の商標
出願しても登録にならない商標 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)
(2)公の秩序、善良な風俗を害するおそれがある商標
商標自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるようなもののほか、他の法律によって使用が禁止されている商標、国際信義に反する商標など、公序良俗を害するおそれがあるものです。
(例) ・ 「大学」等の文字を含み学校教育法に基づく大学等の名称と誤認を生ずるおそれがある場合 ・ 「○○士」などの文字を含み国家資格と誤認を生ずるおそれがある場合 ・周知・著名な歴史上の人物名であって、当該人物に関連する公益的な施策に便乗し、 その遂行を阻害する等公共の利益を損なうおそれがあると判断される場合 ・ 国旗(外国のものを含む。)の尊厳を害するような方法で表示した図形を有する場合 |
(3) 商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれのある商標
商品・サービスの内容を誤って認識させるおそれがある商標です。
(例) 商品「ビール」に使用する商標として「○○ウイスキー」 商品「菓子」に使用する商標として「パンダアーモンドチョコ」 ※この場合、商品の記載を「菓子」から「アーモンド入りチョコレート」に補正する ことによって、この規定による登録できない理由を解消させることができます。 |
3.他人の登録商標又は周知・著名商標等と紛らわしいもの
他人の登録商標や周知・著名な商標と同一か紛らわしい商標は登録が認められない場合があります。
特に「(1)他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、指定商品・役務と同一又は類似のもの」は経験上多い拒絶理由の一つですので事前の調査が重要です。
出願・登録されている商標はこちらのサイトで調べることができます。 特許情報プラットフォーム|J-PlatPat [JPP] (inpit.go.jp) |
また、「(2)他人の周知・著名な商標と紛らわしい商標」については、商品・サービスが異なっても問題となることがありますので、インターネットでの調査も重要です。
(1)他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、指定商品・役務と同一又は類似のもの
願書に記載した商品・サービス(指定商品・役務)と同一または類似の商品・サービス分野に、出願商標と同一または類似の他人の登録商標があると、登録は認められません。
つまり、この要件では、「商品・サービス同士が似ているかどうか」と「商標同士が似ているかどうか」の両方で判断されます。言い換えれば、商標同士が似ていても、商品・サービス同士が似ていなければ、この要件で拒絶されることはありません。
「商品・サービス同士が似ているかどうか」は、互いに類似すると推定する商品・役務を定めた「類似商品・役務審査基準」に従って判断されます。
「類似商品・役務審査基準」 互いに類似する商品・サービス(役務)をグループに分け、グループ毎にコード(類似群コード)を付与している。 (例) 「和菓子」、「洋菓子」、「パン」、「サンドイッチ」、「中華まんじゅう」、「ピザ」などには類似群コード「30A01」が付与されており、これらの商品は類似すると推定して審査が行われます。 |
他方、「商標同士が似ているかどうか」は、「商標の外観(見た目)」、「称呼(呼び方)」、「観念(意味合い)」のそれぞれの要素を総合的に判断します。
(例) 「ビュープレックス」と「ビューフレックス」、「テルライト」と「テレライト」のように称呼が似ている場合、商標同士が類似すると判断される傾向にあります。 |
(2)他人の周知・著名な商標と紛らわしい商標
他人の周知・著名な商標と同一又は類似の商標である場合は、商品・サービス同士が似ている場合だけでなく、似ていない場合でも、登録が認められないことがあります。
商品・サービスが類似しない場合でも、その商品(役務)が著名な商標の所有者、あるいはその所有者と経済的・組織的に何らかの関係がある者によって製造・販売(役務の提供)されたかのような印象を与えることがあるためです。
(3)他人の氏名、名称又は著名な芸名、略称等を含む商標
ここでいう「他人」とは、現存する自然人及び法人(外国人を含む。)を指します。
(例) 国家元首の写真やイラスト、著名な芸能人、スポーツ選手等 |
ただし、その他人の承諾を得ている場合はこの要件には該当しません。
まとめ
- 商品の産地や原材料などの誰の商品・サービスかわからない商標は、「1.自己と他人の商品・サービスを区別することができないもの」に該当し登録が認められない。インターネット検索で多くの使用例が出てくるとこの要件に該当する可能性がある。
- 国旗、菊花紋章、国際機関の紋章、地方公共団体の著名なマークなどは、「2.公益性に反するもの」に該当し登録が認められない。
- 「1」、「2」に該当しない場合でも「3.他人の登録商標又は周知・著名商標等と紛らわしいもの」は登録が認められない。出願・登録されている商標については「特許情報プラットフォーム|J-PlatPat [JPP] (inpit.go.jp)」でチェック、周知・著名な商標についてはインターネット検索でのチェックが必要。