4月からのコンセント制度の導入に伴い、商標の審査基準に続き、審査便覧も改訂されました。
コンセント制度とは
コンセント制度は、先行商標の商標権者による先行商標と後願商標が併存して商標登録すること(併存登録)の同意があれば登録を認める制度です。
これまでは、ある商標について商標登録出願をしたとき、出願した分野と同一・類似分野において、その商標に類似する先行商標が既に登録されている場合、登録は認められないのが原則でしたが、コンセント制度の導入により、先行商標の商標権者の同意があれば登録が認められるようになります。
「混同を生ずるおそれがない」の判断における具体的運用
改訂された審査便覧には、先行商標と後願商標の混同を生ずるおそれの判断において考慮される、「商標の使用態様その他取引の実情」として、次のような例が挙げられています。
「商標の使用態様その他取引の実情」の考慮事項について |
・自他商品役務の識別力が比較的弱い商標(例:普通名称を当該名称が指し示す商品以外の商品に使用する場合)については、ハウスマーク等の付記をすることの合意により、混同を生ずるおそれが低下しやすい ・広範な商品に使用されている商標(例:ハウスマーク)については、使用する商品を限定しても混同を生ずるおそれが低下する程度は小さい ・需要者が一般消費者であるような商品(例:文房具)については、その需要者が通常有する注意力が高いとは言い難いことから、商標の構成上の類似性が高いと混同を生ずるおそれが高い ・小規模事業主が販売する商品(例:手作り菓子)については、販売地域を限定することにより販売地域のすみ分けがなされることで混同を生ずるおそれが低下しやすい |
将来の混同を生ずるおそれについて
混同のおそれについては、現在だけでなく、将来にわたっても否定しなければならないところ、将来の混同を生ずるおそれについて、審査便覧には下記のような記載があります。
当事者間における合意の期間 |
基本的に両商標の登録が存続している間は、混同を生ずるおそれがないことが維持される必要があるため、1年や2年といった短期間の合意である場合は、原則として将来にわたって混同を生ずるおそれがないとはいえないものとする。 また、そのような短期間の合意である場合、上記の合意内容を更新することが可能であるとしても、その保証がないため同様とする。 |
将来にわたって変動しないことが証拠から認められる場合 |
「 両商標に関する具体的な事情が、提出された証拠等により、将来にわたって変動しないと認められる合理的な理由がある場合」とは、例えば、両商標とも長年にわたって特定の商品のみに使用されてきた事実がある、当事者の業務の性質からして領域の異なる事業に進出する可能性がない等の事情が存在することによって、現在において混同が生じておらず、かつ、当該具体的事情が変動する可能性が低いため、混同が生じていない状態が将来にわたっても継続するであろうことが客観的な事実から確認できる場合をいう。 |
他人の承諾を得ていることが確認できる資料
改訂された審査便覧には、他人の承諾を得ていることが確認できる資料(承諾書)の例が記載されています。
改訂された審査便覧には、「混同を生ずるおそれがない」の判断において考慮される具体例や承諾書の例などが記載されていて、参考になりそうですね。
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