暑くなり、お祭り、花火大会、フェスなど、イベントが増える時期になりました。
イベントにもオリジナルの名前がついていますが、イベント名って商標登録すべきなのでしょうか?
商標登録されているイベント名
イベント名は、他のイベントと区別する目印、すなわち商標です。
その商標を安心して使用するため、またそのイベントのブランドを育てるため、商標登録することをおすすめします。
実際のところ、下記に一部の例を挙げますが、多くのイベント名が商標登録されています。
祭りの名称の商標登録例
商標登録6307213号(株式会社まちづくり大津) 【第41類】興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)他 | |
商標登録第3347958号 (一般社団法人YOSAKOIソーラン祭り組織委員会) 【第41類】映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他 |
花火大会の名称の商標登録例
商標登録5458799号(大曲商工会議所) 【第41類】花火の興行の企画、運営又は開催 | |
商標登録5885768号(株式会社日刊スポーツ新聞社) 【第35類】商品及び役務の販売促進・提供促進のための企画及びその実行の代理,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 他 【第41類】花火大会の企画・運営又は開催 |
音楽フェスティバルの名称の商標登録例
商標登録4726552号(株式会社スマッシュ) 【第 9類】録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物 他 【第16類】文房具類,印刷物 他 【第41類】映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他 | |
商標登録6350286号(一般社団法人SSJF) 【第35類】販売促進のためのイベントの手配及び運営,ティーシャツその他の被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(インターネット等の通信ネットワークを介したものを含む。) 他 【第41類】映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 他 【第43類】飲食物の提供 他 |
商標登録するならどの分野で?
商標登録する分野は、イベントの内容にもよりますが、イベント(興行)や音楽の演奏会等の企画・運営等に関する「第41類」が中心になると思います。
他方、イベントでも、商品の見本市のような販売促進に関する場合は「第35類」となります。
また、イベント会場で屋台により飲食できる場合は、飲食物の提供に関する「第43類」、グッズ展開によっては、第25類(ティーシャツなどの被服)、第16類(クリアファイルなどの文房具類)などの関連分野があります。
第41類 | ・興行の企画・運営又は開催 ・花火大会の企画・運営又は開催 ・映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営 など |
第35類 | ・販売促進のためのイベントの手配及び運営 ・被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 など |
第43類 | ・飲食物の提供 など |
第16類 | ・文房具類 など |
第25類 | ・被服 など |
使う前に調査を!
イベント名については商標登録することをおすすめしますが、そのイベントが1回限りかもしれない・・・、継続するかわからない・・・というときは、商標登録せずに使用することもあると思います。
その場合は、イベント名を使用する前に、侵害のトラブルを回避するために、そのイベント名の使用が他人の商標権を侵害しないかどうかをチェックしてくださいね。
↓ 無料で商標登録の状況を調べることができます。 特許情報プラットフォーム|J-PlatPat [JPP] (inpit.go.jp) |
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